【給与所得中心のサラリーマン向け】配当3万円・医療費5万円・ふるさと納税ありの年はどう考える?通院だけの年の整理法
従業員持株会の配当が少額で、医療費も通院分だけ、さらにふるさと納税はワンストップ特例を使っている。
こういう年は、「結局、自分は何もしなくていいのか」が一番わかりにくいと思います。
今回の前提は、次のとおりです。
- 従業員持株会の配当:年間3万円
- 医療費:通院で5万円
- ふるさと納税:ワンストップ特例を利用済み
- 返礼品:チタンの印鑑
この条件だけを見ると、「医療費は少ない」「配当も少ない」「ふるさと納税はワンストップ特例で終わっている」と感じやすいです。
実際、今回のケースは、医療費控除が前面に出る年ではありません。
だからこそ、何を申告の中心に考える年なのかを先に整理しておくと、かなりわかりやすくなります。
この記事では、医療費5万円の通院だけの年に、配当3万円とふるさと納税をどう考えるべきかを、初心者向けにわかりやすく整理します。
今回の年は、まず医療費控除の年ではないと考える
今回の医療費は5万円です。
給与所得中心の会社員で、総所得金額等が200万円を超える前提なら、医療費控除は一般的に10万円が一つの基準になります。
そのため、通院で5万円という今回の数字だけを見れば、医療費控除を出す年とは考えにくいです。
ここで大切なのは、「医療費があるから何か申告しないといけないのでは」と焦らないことです。
今回のケースでは、医療費5万円だけでは、医療費控除をきっかけに確定申告へ進む流れにはなりにくいです。
つまり、この年は医療費控除が主役の年ではありません。
医療費が大きくなった年の場合はこちらをご覧ください。
配当3万円も、この年は主役ではない
次に、持株会の配当3万円です。
この金額だけを見ると、やはり大きな負担感はありません。
そのため、今回の年は「配当をどう申告するか」が中心テーマになる年でもありません。
ただし、ここで「少額だから何も考えなくてよい」と完全に切り分けてしまうのもおすすめしません。
従業員持株会の配当は、年によって金額が変わります。
今年は3万円でも、来年以降に増えることは十分あります。
だから、今回の年は申告の主役ではなくても、「こういう年は配当が小さいから、医療費やふるさと納税の方を先に見る」という判断の順番を覚えておくと役立ちます。
配当が大きくなった年の場合はこちらをご覧ください。
ふるさと納税は、返礼品がチタンの印鑑でも考え方は変わらない
今回の返礼品はチタンの印鑑です。
ここで気になるのは、「返礼品が生活用品ではなく印鑑でも、税金の扱いは同じなのか」という点だと思います。
結論から言うと、今回の記事で考えるべきポイントは、返礼品の種類ではありません。
税務上の中心は、あくまで地方公共団体への寄附をしたかどうかです。
つまり、返礼品が肉でも、日用品でも、チタンの印鑑でも、この年の整理の中心は変わりません。
今回のふるさと納税は、ワンストップ特例を使っている前提です。
したがって、この年に医療費控除などで確定申告へ切り替わらない限り、まずはワンストップ特例で整理されている状態として考えます。
ここで初心者向けに大事なのは、ワンストップ特例を「確定申告をしない人向け」と覚えないことです。
ワンストップ特例は、もともと年末調整と源泉徴収票で税務手続きが完結し、ふるさと納税以外に確定申告が必要ない給与所得者などが、寄附金控除を簡便に受けるための制度です。
つまり、今回のような場合がワンストップ特例の対象となります。
今回の年は「確定申告の年」ではなく「資料を整えておく年」と考える
今回の条件をまとめると、
- 医療費5万円では、医療費控除の中心年とは言いにくい
- 配当3万円も、この年の主役ではない
- ふるさと納税はワンストップ特例を利用済み
という形になります。
だがしかし、今回の記事で強く伝えたいのは、「今すぐ確定申告を提出するべき年」と決めつけないことです。
むしろ今回は、
資料をきちんと残しておき、来年以降に条件が変わったときに慌てないための年
と考える方が自然です。
たとえば、医療費が年の途中で増えたり、追加の領収書が見つかったり、持株会の配当が増えたり、ふるさと納税とは別の控除が発生したりすれば、話は変わってきます。
そうなったときにすぐ動けるよう、今年も源泉徴収票、通院の領収書、持株会の配当関係書類、ふるさと納税の資料はきちんと残しておくことが大切です。
当ブログがe-Taxを推奨する理由
今回の条件では、すぐに確定申告を提出する年とは言い切りにくいです。
それでも、当ブログとしてはe-Taxを基準に考えることをおすすめしています。
理由は単純です。
予想していなかった領収書が後から見つかることがあります。
持株会の配当の扱いを見直したくなることもあります。
ふるさと納税の控除状況を自分の目で確認したくなることもあります。
そうしたとき、最初からe-Taxを前提に考えておくと、必要になった段階でそのまま整理しやすいです。
「今年は提出しないかもしれないから何もしない」ではなく、
「今年は提出の中心年ではないが、必要になればe-Taxで整理できるようにしておく」
という感覚を持っておくと、あとでかなり助かります。
今回のケースで覚えておきたいこと
今回の年は、医療費5万円の通院だけでは、医療費控除の中心年とは言いにくいです。
持株会の配当3万円も、この年の主役ではありません。
ふるさと納税はワンストップ特例を使っていて、返礼品がチタンの印鑑でも、基本の考え方は変わりません。
つまり、今回のケースでは、
- 医療費控除の年ではない
- 配当申告が主役の年でもない
- ふるさと納税はワンストップ特例の整理が基本
- ただし、資料は必ず残しておく
という整理が一番わかりやすいです。
まとめ
配当3万円、医療費5万円、ふるさと納税はワンストップ特例利用済み。
この条件なら、今年は医療費控除や配当申告が主役の年とは言いにくいです。
ただし、「今年は関係ない」と完全に切り捨てるのも危険です。
領収書や資料は残し、条件が変わったときにすぐ動けるようにしておくことが大切です。
返礼品がチタンの印鑑でも、税務上の中心は寄附であることに変わりはありません。
税金の考え方そのものが大きく変わるわけではありません。
今年のような年は、焦って申告を考えるより、
資料を整え、必要になったらe-Taxで整理できる状態を保つ
と考えるのが自然です。
なお、当ブログは、予期せぬ出来事があるかもしれないと考え不測の事態が有る無しにかかわらず、e-Taxで申告することを推奨します。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁「医療費控除を受ける方へ」
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
以上、参考になれば嬉しいです。
それでは今日も一日、お元気で…
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