【給与所得中心のサラリーマン必見!】従業員持株会の配当21万円はどう申告する?e-Taxで最短・正確に判断する方法

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従業員持株会を続けていると、配当金が少しずつ増え、ある年から急に「これ、確定申告はどうしたらいいのだろう」と気になり始めます。

今回の仮定モデルは、年収450万円、配偶者は専業主婦、従業員持株会の配当は年間21万円、医療費は家族で95,000円、ふるさと納税はワンストップ特例を使っていたというケースです。

この条件を見ると、医療費は10万円未満、ふるさと納税はワンストップ特例を出している、でも配当は20万円を超えている、と判断材料がばらばらで、初心者ほど迷いやすいと思います。

だからこそ、個別に考えすぎない方がうまくいきます。

給与所得中心のサラリーマンがこうした年に取るべき行動は、税制を一つひとつ暗記することではありません。
源泉徴収票、配当関係書類、医療費、ふるさと納税の資料をそろえ、e-Taxに全部入力し、その結果を見てそのまま提出することです。

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今回の条件を、まずは落ち着いて見てみる

今回の条件を整理すると、次のようになります。

  • 年収450万円
  • 配偶者は専業主婦
  • 従業員持株会の配当は年間210,000円(税込)
  • 医療費は95,000円
  • ふるさと納税はワンストップ特例を利用済み

この中で、最初に気になるのが医療費だと思います。

医療費控除は、一般的に10万円が一つの目安です。
今回の95,000円は、その時点だけを見ればまだ基準に届いていません。

ただし、ここで「今回は医療費は関係ない」と切り捨てるのは早いです。

病院の領収書があとから出てきたり、ドラッグストアで購入した対象医薬品のレシートが見つかったりして、最終的に10万円を超えることは十分にあります。
たとえば、あとから5,100円分見つかれば、合計は100,100円になります。

こうしたことを考えると、最初から「医療費は除外」と決め打ちするのではなく、最終集計が終わるまでは申告候補としてe-taxで打ち込んで残しておく方が安全です。

ふるさと納税は「確定申告が必要ない人向けの簡便制度」として理解する

ふるさと納税のワンストップ特例は、もともと年末調整と源泉徴収票で税務手続きが完結し、ふるさと納税以外に確定申告をする必要がない給与所得者などが、寄附金控除を簡単に受けるための制度です。

そのため、「確定申告をしない人向けの制度」と理解するのは正確ではありません。

今回のように、従業員持株会の配当を申告するかもしれない年、あるいは医療費控除などで確定申告へ切り替わる可能性がある年は、ワンストップ特例だけで完結する前提で考えない方が安心です。

大切なのはここです。

もし確定申告書を提出することになったら、ワンストップ特例を使っていても、その年のふるさと納税は寄附金控除として確定申告書に入れ直す必要があります。

つまり、提出する年は、

  • 持株会の配当
  • 医療費
  • ふるさと納税

を別々に考えず、まとめてe-Taxで整理した方がミスを防ぎやすいということです。

配当21万円は、金額だけで結論を出さない方がいい

持株会の配当が21万円あると、「20万円を超えたから、もう確定申告を出さなければいけないのでは」と不安になります。

この不安は自然です。

ただ、実際には、給与所得中心のサラリーマンがここでやるべきなのは、金額だけで即断することではありません。

配当だけを単独で見て判断しようとすると、ふるさと納税や医療費の扱いとズレやすくなります。
しかも、配当控除まで含めて考えると、自分で頭の中だけで結論を出すのはかなり大変です。

だからこそ、今回のテーマは「制度を全部覚えてから動く」のではなく、「e-Taxに入力して結果を見て動く」で考えた方がうまくいきます。

なぜe-Taxが一番効率的なのか

今回のようなケースで、給与所得中心のサラリーマンが本当にやりたいことは、とてもシンプルです。

  1. 源泉徴収票を入れる。
  2. 持株会の配当を入れる。
  3. 医療費を入れる。
  4. ふるさと納税を入れる。
  5. そのうえで、有利な形でそのまま提出する。

この流れにいちばん合っているのがe-Taxです。

一度入力した情報を、そのまま判断と提出までつなげられるからです。

普段の家計管理や資産の見える化には、マネーフォワード MEのような家計簿アプリはとても便利です。
一方で、今回のように持株会の配当控除まで含めて比較したい年は、e-Taxに集約した方が無駄がありません。

途中で別のソフトに転記したり、別計算した数字を持ってきたりすると、それだけでミスの可能性が増えます。
給与所得中心の会社員にとって大事なのは、できるだけ少ない手順で、正確に提出まで進めることです。

このケースでは、どう動くのが自然か

まずは、源泉徴収票、持株会の配当関係書類、医療費の領収書や医療費通知、ドラッグストアのレシート、ふるさと納税の資料をそろえます。

資料がそろったら、e-Taxに給与、配当、医療費、ふるさと納税をまとめて入力します。

このとき、配当だけを先に結論づけようとしないことが大切です。
提出する年になるなら、医療費もふるさと納税も一緒に動きます。

入力が終われば、結果が見えてきます。
その結果を見て、そのまま提出まで進めば、判断と実行が一度で終わります。

ここまで入力しているのに、あとから別の方法を考え直したり、別のソフトへ転記したりするのは、給与所得中心の会社員には非効率です。

今回のケースで覚えておきたいこと

今回の95,000円という医療費は、その時点では医療費控除の基準に届いていません。
ただし、あとから領収書が見つかる可能性がある以上、最終集計前に除外しない方が安全です。

ふるさと納税は、ワンストップ特例を使っていても、確定申告を提出する年になれば寄附金控除として確定申告記載する必要があります。

そして、持株会の配当21万円は、数字だけで決めつけず、e-Taxに実際に入力した結果を見て判断する方が正確です。

つまり、持株会の配当、医療費、ふるさと納税を別々に考えるのではなく、一度に整理してしまうのがもっとも実務的です。


ふるさと納税の基本だけを別の記事にしていますのでご覧ください。

ワンストップ特例だけの場合
【給与所得中心のサラリーマン向け】配当3万円でも確定申告は必要?医療費50万円・給付30万円・ふるさと納税ありの年の整理法
【給与所得中心のサラリーマン向け】配当3万円でも確定申告は必要?医療費50万円・給付30万円・ふるさと納税ありの年の整理法

医療費が大きくなった年の場合はこちらをご覧ください。

医療費が多くなった場合
【給与所得中心のサラリーマン向け】配当3万円でも確定申告は必要?医療費50万円・給付30万円・ふるさと納税ありの年の整理法
【給与所得中心のサラリーマン向け】配当3万円でも確定申告は必要?医療費50万円・給付30万円・ふるさと納税ありの年の整理法

まとめ

給与所得中心のサラリーマンが、従業員持株会の配当21万円で迷ったときは、最初からe-Taxに必要な情報をまとめて入力するのが最短です。

今回の条件では、医療費95,000円はその時点では基準未満です。
ただし、あとから領収書が見つかる可能性があるため、入力しておいた方が安全です。

ふるさと納税は、ワンストップ特例を使っていても、確定申告を提出するなら寄附金控除として記載しなければなりません。

持株会の配当は、e-Taxに入力した結果を見て、そのまま提出まで進める。
この流れが、初心者にとっていちばんわかりやすく、実務でも無駄が少ない方法です。

なお、当ブログは、予期せぬ出来事があるかもしれないと考え不測の事態が有る無しにかかわらず、e-Taxで申告することを推奨します。

以上、参考になれば嬉しいです。

それでは今日も一日、健康第一で…

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資産はマネーフォワード MEで管理し、家計の見える化を実践中。従業員持株会を活用しながら、株式投資の基礎を学んでいます。 趣味はバイク・クルマ、そしてアイドルの推し活。実体験をもとに、役立つ情報を発信しています。 気長にお付き合いいただけると嬉しいです。
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