【自動二輪車保険】更新ハガキが来たので任意保険を見直した。健康保険で足りるのかも確認
自動二輪車保険の更新ハガキが来たので、今年こそ本気で見直しました。
結論から書くと、対人・対物は無制限で残しつつ、自分の乗り方に合っていない特約を外せば、保険料はかなり下げられます。
特に、ひとりで乗ることが多く、タンデムをしない人は見直し効果が出やすいです。
その理由はシンプルです。
1つ目は、相手に大きな損害を与えたときの備えは削れないから。
2つ目は、自分の治療費は健康保険で対応できる場面があるから。
3つ目は、弁護士費用特約のように、家族の車の契約と重複していることがあるからです。
なお、この記事では言葉のズレを避けるために、あえて「バイク」ではなく「自動二輪車」で統一します。
「バイク」という言葉は、人によっては原付を含めたり、自転車まで含めて使ったりすることがあります。
でも今回見直したいのは、原動機付自転車ではなく、自動二輪車の任意保険です。
この前提で、残す補償と削る補償を整理していきます。
対人・対物は無制限で固定でいい
ここは迷わず、対人・対物ともに無制限でいいと思っています。
昔は「1億円」で十分と思われた時期もありましたが、今は重大事故になれば足りないことがあります。
足りない分は自己負担になるので、ここを削るのは節約ではなく、ただのリスクの先送りです。
しかも、対人・対物を無制限にしても、保険料全体への影響はそこまで大きくないことが多いです。
削るならここではありません。
ここはしっかり確保して、そのうえで他の特約を見直す方が現実的です。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、自分の乗り方で判断する
見直し候補になりやすいのが、人身傷害保険や搭乗者傷害保険です。
これらは、自分や同乗者がケガをしたときの備えとして意味のある補償です。
ただし、いつも1人で乗るのか、タンデムをするのか、治療費以外の補償まで必要かで、必要性がかなり変わります。
ひとり乗り中心なら「治療費は健康保険で対応」という考え方はある
私のように、基本的に自分ひとりで自動二輪車に乗るなら、まず考えたいのは「治療費そのものをどう払うか」です。
交通事故でも、業務中・通勤中の災害でなければ、健康保険を使って治療を受けられるのが原則です。
さらに、健康保険組合の案内でも、自損事故でも健康保険法第116条・第117条の給付制限に当たらないか確認したうえで、健康保険を使う前提で手続きする運用が示されています。
つまり、自損事故だから健康保険が絶対に使えないわけではありません。
この点だけを見ると、「自分の治療費のために高い特約を毎年持ち続ける必要があるのか」は、一度考え直す価値があります。
ただし、人身傷害保険がまったく不要とは言い切れない
ここは誤解しやすいので、あえて書いておきます。
健康保険でカバーできるのは、主に保険診療の医療費です。
一方で、人身傷害保険には、契約内容次第で次のような役割があります。
- 治療費以外の損害の補填
- 過失割合に関係なく一定基準で支払われること
- 相手との交渉が長引いても先に受け取れる可能性があること
なので、健康保険があるから誰でも人身傷害保険はいらないとまでは言えません。
ただ、少なくとも
- ひとり乗り中心
- まずは治療費負担を抑えたい
- 手続きは自分でやってもいいから保険料を下げたい
こういう人には、見直し候補になる特約です。
健康保険が使えない、または制限されるケースはある
ここも大事です。
健康保険法では、故意の犯罪行為や故意に給付事由を生じさせた場合は保険給付を行わないとされ、さらに闘争、泥酔または著しい不行跡による場合は全部または一部を制限できるとされています。
つまり、普通の自損事故なら健康保険を使える可能性がありますが、飲酒運転や重大な法令違反が絡む事故は別です。
節約のために補償を減らすなら、この線引きはきちんと理解しておきたいです。
車両保険は、年式と時価額を見て判断する
古い自動二輪車に車両保険を付けるかどうかは、かなり悩みます。
でも、年式が進んだ車両は、思っているほど評価額が付きません。
カスタムパーツをたくさん入れていても、その全額が評価されるとは限りません。
つまり、保険料を払っている割に、いざという時の保険金がかなり小さいことがあります。
私の感覚では、年式が古い自動二輪車なら、車両保険は一度冷静に見直していいと思います。
「何となく不安だから」で付け続けると、満足度の低い固定費になりやすいです。
弁護士費用特約は「一家に一つ」で足りることが多い
今回いちばん見直し効果が大きいと思ったのが、弁護士費用特約です。
もらい事故では、自分に過失がなければ保険会社が示談交渉できません。
そんなときに弁護士費用特約はかなり心強い補償です。
ただし、家族の別契約と重複していることがあるのがポイントです。
ここで大事なのは、原付向けの特約説明と、自動二輪車の任意保険の説明を混同しないことです。
原付は法令上「原動機付自転車」、自動二輪車は別の区分です。
今回の記事では、大型・中型・小型を含む自動二輪車の任意保険として整理しています。
実際に保険会社の案内を確認すると、次のような違いが見えてきます。
- あいおいニッセイ同和損保
自動車保険の「弁護士費用(自動車事故型)特約」は、家族の事故について自動二輪車事故も対象になると読める案内があります。 - 損保ジャパン
自動二輪車保険のパンフレットでは、記名被保険者・配偶者・同居親族のいずれかが弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既に契約している場合、自動二輪車保険側で補償が重複することがあると案内しています。 - チューリッヒ
スーパーバイク保険でも、弁護士費用等補償特約は1つの契約で記名被保険者またはその家族が補償されるため、他の車や他の同種保険との重複に注意としています。
今回確認した範囲では、主要社の公式FAQやパンフレット上で「家族の車に弁護士費用特約が付いていても、自動二輪車事故は必ず別契約が必要」と明示している例は確認できませんでした。
むしろ、家族契約との重複に注意する案内の方が目立ちました。
とはいえ、弁護士費用特約は被保険者の範囲や事故類型の定義が会社ごとに少しずつ違います。
家族の車に付いているから大丈夫と思い込まず、更新前に自分の保険会社の約款やFAQを確認するのが安全です。
ここはかなり保険料の無駄が出やすいので、真っ先に確認したいポイントです。
車だけでなく、家族全体の保険をまとめて見直すと固定費はさらに下げやすくなります。
自動車保険の重複特約も気になる方は、自動車保険の見直し記事もあわせて確認しておくと整理しやすいです。
私ならこう見直す
今回の見直し方をシンプルにまとめると、こうです。
- 対人・対物は無制限で残す
- ひとり乗り中心なら、人身傷害保険や搭乗者傷害保険は見直し候補にする
- 古い自動二輪車なら、車両保険は費用対効果で判断する
- 弁護士費用特約は、家族の車の契約と重複していないか必ず確認する
保険は、手厚ければ正解というものではありません。
自分の乗り方に合っているかどうかがいちばん大事です。
おすすめプランをそのまま更新すると安心感はあります。
でも、その安心感に毎年いくら払っているのかまで見ると、意外と削れる部分があります。
まとめ
自動二輪車保険の見直しは、削っていいところと、削ってはいけないところを分けるだけでかなり整理できます。
私の結論は、こうです。
相手への補償は厚く、自分の補償は乗り方に合わせて絞る。
これがいちばん納得感のある見直しでした。
特に、自分ひとりで乗ることが多い人は、
人身傷害保険や搭乗者傷害保険、弁護士費用特約の重複を見直すだけでも、保険料が大きく変わる可能性があります。
健康保険での治療を選ぶなら、事故後の届出や書類提出は自分で動く必要があります。
その手間はありますが、固定費を下げたい人には十分検討する価値があります。
ただし、健康保険の扱いは加入先の健保組合ごとに必要書類や運用が違うことがあります。
見直し前には、必ず自分の加入先健保と保険会社の約款を確認しておくのが安心です。
参考・出典
- 国土交通省「一般原動機付自転車について」
原動機付自転車は第一種・第二種に区分される旨。 - 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
一般原動機付自転車と普通自動二輪・大型自動二輪が別区分で整理されている旨。 - 協会けんぽ「第三者行為による傷病届」
交通事故でも、業務上・通勤災害でなければ健康保険を使って治療を受けられる旨。 - 富士通健康保険組合「交通事故にあったとき 他人・自己の行為によってけがや病気をしたとき」
自損事故でも健康保険法第116条・第117条の給付制限確認のうえ手続きする旨。 - 健康保険法 第116条
故意の犯罪行為・故意に給付事由を生じさせた場合の給付制限。 - 健康保険法 第117条
闘争、泥酔、著しい不行跡による場合の給付制限。 - あいおいニッセイ同和損保 FAQ
「弁護士費用(自動車事故型)特約」は家族のバイク事故も対象になる旨。 - 損保ジャパン バイク保険パンフレット
家族が弁護士費用特約付き自動車保険を契約している場合、バイク保険側で補償が重複することがある旨。 - チューリッヒ スーパーバイク保険 FAQ
弁護士費用等補償特約は1つの契約で記名被保険者または家族を補償し、他契約と重複しうる旨。
以上、参考になれば嬉しいです。
それでは今日も1日、お元気で…
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