【給与所得中心のサラリーマン向け】配当3万円でも確定申告は必要?医療費50万円・給付30万円・ふるさと納税ありの年の整理法
結論から言うと、今回のケースは「配当3万円をどうするか」よりも、まず医療費控除のために確定申告をする年として整理した方がわかりやすいです。
前提は次のとおりです。
- 従業員持株会の配当:年間3万円
- 医療費:50万円
- 健康保険などからの給付:30万円
- ふるさと納税:ワンストップ特例を利用済み
この条件なら、給与所得中心の会社員で総所得金額等が200万円を超える前提では、医療費控除の対象額は次のように考えます。
50万円− 30万円(給付金などで補てんされた金額)− 10万円= 10万円
つまり、今回は医療費控除を申告する意味がはっきりあるケースです。
そのため、この年は「確定申告をするかどうか」ではなく、医療費控除を軸に、配当とふるさと納税をどう整理して一緒に申告するかを考える年だと捉えると、かなりスッキリします。
この年の主役は、配当よりも医療費控除
持株会の配当が3万円と聞くと、「このくらいなら気にしなくてもよいのでは」と感じる方も多いと思います。
実際、金額だけを見れば配当3万円は大きくありません。
ただし、今回は医療費が50万円かかり、さらに健康保険などから30万円の給付を受けています。
ここで大事なのは、医療費50万円をそのまま医療費控除に入れないことです。
保険金や給付金などで補てんされた金額は差し引いて考える必要があるため、今回の計算は「50万円 − 30万円 − 10万円」です。
この時点で、今回の申告の中心は医療費控除だとはっきりわかります。
つまり、今年は「配当3万円があるからどうするか」という年ではなく、医療費控除で確定申告をする流れの中で、配当とふるさと納税も一緒に整理する年と考える方が自然です。
ふるさと納税は、ワンストップ特例を使っていてもそのままでは終わらない
今回のケースで最も注意したいのが、ふるさと納税です。
ワンストップ特例は、もともと確定申告をする必要がない給与所得者などが、寄附金控除を簡便に受けるための制度です。
ところが今回は、医療費控除を使うために確定申告をします。
この時点で、ワンストップ特例はそのままでは使えません。
国税庁の案内でも、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があると明記されています。
つまり、今回の年は、ふるさと納税について次のように整理するのが正確です。
- ワンストップ特例を使っていたとしても
- 医療費控除で確定申告をすることになった時点で
- その年のふるさと納税は、すべて寄附金控除として申告書へ入れ直す必要がある
ここを落とすと、
「医療費控除だけ出した」
「ふるさと納税はワンストップ特例を出しているからそのままでよいと思った」
というミスにつながります。
ふるさと納税の基本だけを別の記事にしていますのでご覧ください。
配当3万円は「必ず書かなければならない」とは言い切れない
ここは、ふるさと納税と配当で扱いが違うため、分けて考えた方が正確です。
まず、給与所得者が確定申告をする場合、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要です。
これは国税庁の手引きにも明記されています。
一方で、配当については少し事情が違います。
上場株式等の配当には、制度上、確定申告不要制度があります。
国税庁も、一定の配当所得については、納税者の判断により確定申告をしなくてもよいと案内しています。
つまり、医療費控除のために確定申告をする年であっても、上場株式等の配当まで必ず申告書へ書かなければならない、とまでは言えません。
この点は、ふるさと納税と大きく違います。
- ふるさと納税
→ 確定申告をするなら、ワンストップ特例は無効になり、寄附金控除として入れ直す必要がある - 上場株式等の配当
→ 申告不要制度の対象なら、制度上は申告しない選択肢が残る
したがって、今回の記事では、ふるさと納税は再入力が必要、配当はe-Taxに入力して比較しながら扱いを決めるという整理が一番安全です。
持株会の配当がもっと大きい年の場合はこちらをご覧ください。
このケースでは、e-Taxで一度まとめて整理するのが一番早い
今回の年は、医療費控除、ふるさと納税、配当が同時に絡んでいます。
このような年に、医療費だけ、ふるさと納税だけ、配当だけを別々に考えると、かえって混乱しやすくなります。
だからこそ、次の流れが最も実務的です。
まず、源泉徴収票、医療費の領収書や医療費通知、健康保険などからの給付額がわかる資料、持株会の配当関係書類、ふるさと納税の資料をそろえます。
そのうえで、e-Taxにまとめて入力します。
- 給与所得は源泉徴収票どおりに入力する
- 医療費は給付金30万円を差し引いて整理する
- ふるさと納税は寄附金控除として入れ直す
- 配当は入力した結果を見ながら、どう扱うかを判断する
この流れなら、一度の入力で全体を確認しながら進められるので、初心者でも迷いにくいです。
今回のケースで覚えておきたいこと
今回の年は、まず医療費控除が中心です。
医療費50万円に対し、健康保険などから30万円の給付があるなら、差し引き後に医療費控除の対象額が出てきます。
このため、今年は確定申告を前提に考えた方が自然です。
そして、確定申告をする以上、ふるさと納税はワンストップ特例のままでは終わりません。
寄附金控除として入れ直す必要があります。
一方で、配当については、ふるさと納税とは違い、制度上の申告不要制度があります。
そのため、「確定申告をする年だから配当も必ず書かなければならない」とまでは言えません。
この違いを押さえておくと、かなり整理しやすくなります。
まとめ
配当3万円だけを見ると、小さな数字に見えるかもしれません。
しかし、医療費が50万円かかり、健康保険などから30万円の給付があるなら、この年は医療費控除を軸に確定申告を考える年です。
その場合、ふるさと納税はワンストップ特例を使っていても、そのままでは終わりません。
確定申告をする以上、寄附金控除として申告書へ入れ直す必要があります。
一方で、配当はふるさと納税と同じ扱いではありません。
上場株式等の配当には申告不要制度があるため、制度上は申告しない選択肢も残ります。
だからこそ、この年は
医療費控除を中心に、ふるさと納税は必ず整理し直し、配当はe-Taxで確認しながら扱いを決める
という流れで考えるのが一番安全です。
なお、当ブログは、予期せぬ出来事があるかもしれないと考え不測の事態が有る無しにかかわらず、e-Taxで申告することを推奨します。
出典・参考(公的機関)
- 国税庁「確定申告が必要な方」
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
- 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁「株式の売却をした方や配当等を受け取った方へ」
以上、参考になれば嬉しいです。
それでは今年も、お元気で…
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