【自動車保険】更新で見直しを実行。弁護士費用特約の重複を整理して、固定費をムダなく下げた話
自動車保険の見直しで最初に確認したいのは、補償を増やすことではなく、家族の中で同じ特約を重ねていないかです。
わが家で今回いちばん効果が大きかったのは、弁護士費用特約の置き方を見直したことでした。
弁護士費用特約は便利な特約ですが、家族で複数台の車やバイクに保険をかけていると、知らないうちに重複していることがあります。
一方で、保険会社の約款や公式案内を見ると、記名被保険者本人だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子まで補償対象になる商品があります。
つまり、契約条件が合っていれば、家族のうち誰か一人の契約に付けておけば足りるケースがあるということです。
自動車保険は毎年なんとなく更新しがちですが、こうした重複を見直すだけでも、固定費はかなり変わります。
自動車保険の更新で、最初に見るべきは弁護士費用特約
今回の更新で、私が最初に確認したのは弁護士費用特約でした。
理由は単純で、家族で車を複数台持っていると重複しやすいからです。
弁護士費用特約は、もらい事故のように自分に過失がなく、保険会社が示談交渉に入れない場面で役立ちやすい特約です。
だからこそ「安心のために全部の契約に付けておこう」となりやすいのですが、そこが落とし穴でした。
損保ジャパンは、家族を対象とする場合、いずれかの自動車1台に弁護士費用特約をセットすることで補償されると案内しています。
三井住友海上のFAQでも、家族が所有するお車のうち1台にセットすれば、ご家族全員を補償すると案内されています。
この点を知らずに、家族全員の契約へ同じ特約を付けてしまうと、必要以上に保険料を払い続けることになります。
弁護士費用特約は、家族全員の契約に付けなくてもいい場合がある
ここは、自動車保険の見直しで特に大事なポイントです。
保険会社の公式案内で、弁護士費用特約の補償対象としてよく示されているのは、次の家族範囲です。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居親族
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
この範囲に家族が収まるなら、家族のうち1台の契約に弁護士費用特約を付けるだけで足りる可能性があります。
実際、損保ジャパンの案内では、家族向けの弁護士費用特約は「いずれかの自動車1台にセットすることで補償される」と明記されています。
三井住友海上も同様に、家族が所有する車のうち1台にセットすれば家族全員を補償するとFAQで案内しています。
つまり、弁護士費用特約は「台数分必要」とは限らないということです。
保険は手厚ければ安心とは限りません。
家族全体でどこに補償を置くかを整理した方が、家計にも分かりやすさにもプラスになります。
ただし、誰の契約に付けるかはかなり大事
ここで注意したいのは、「1台だけでいい」と覚えるだけでは不十分だということです。
損保ジャパンは、1台目と2台目以降で記名被保険者が異なる場合や、家族が別居した場合には、被保険者の範囲に注意が必要だと案内しています。
さらに、1台目の契約だけに特約を付けていて、その契約を解約した場合などは補償がなくなることがあるため、2台目以降の契約内容の見直しをすすめています。
つまり、弁護士費用特約は「どの契約に付いているか」まで把握しておかないと危ないということです。
たとえば、次のようなケースでは見直しが必要になりやすいです。
- 夫婦で車を別名義にしている
- 親と子で記名被保険者が違う
- 別居した子どもがいる
- 車を減らしたり、乗り換えたりする予定がある
更新のたびに内容が少しずつ変わると、どの契約が家族全体をカバーしているのか分からなくなりやすいです。
だからこそ、更新時には「この特約は誰のためのものか」を確認した方が安心です。
弁護士費用特約を使っても、基本的に等級は下がらない
弁護士費用特約は便利でも、「使ったら翌年の保険料が上がるのでは」と不安になる方は多いと思います。
この点は、かなり大事です。
結論から言うと、弁護士費用特約だけを使った場合は、基本的に等級は下がりません。
あいおいニッセイ同和損保のFAQでは、弁護士費用特約の事故は「ノーカウント事故」になるため、弁護士費用特約から保険金を支払っても、次の契約の等級は下がらないと案内しています。
損保ジャパンのパンフレットでも、ノーカウント事故の例として、弁護士費用特約(自動車事故限定型)事故、弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)事故が挙げられています。
つまり、弁護士費用特約は「いざというときのために付けているのに、使うと損をするのでは」という心配をしすぎなくていい特約だと言えます。
もちろん、同じ事故で別の補償もあわせて使う場合は、その組み合わせによって事故区分の扱いが変わることがあります。
ただ、少なくとも弁護士費用特約単独の利用については、等級ダウンを気にしすぎなくてよいと考えてよさそうです。
人身傷害や搭乗者傷害は「いらない」と切るより、役割で考える方が失敗しにくい
保険料を下げたいときに、次に気になりやすいのが人身傷害や搭乗者傷害です。
ここは、単純に削るよりも、役割を整理して考えた方が失敗しにくいと思います。
交通事故でも、業務中や通勤中の事故などを除けば、健康保険を使って治療を受けることはできます。
協会けんぽも、第三者行為によるケガで健康保険を使う場合には、「第三者行為による傷病届」の提出を案内しています。
この仕組みを知っておくと、「治療費のすべてを任意保険で持たなくてもよいのでは」と考えるきっかけにはなります。
ただし、ここで極端に考えない方が安全です。
人身傷害補償保険は、治療費だけでなく、休業損害なども含めて補償対象になる商品があります。
また、相手が十分な保険に入っていない場合や、自分にも過失がある場合、示談が長引く場合などに、自分側の保険が助けになることもあります。
搭乗者傷害も、性質としては人身傷害と同じではありません。
あらかじめ定めた金額が支払われるタイプなので、考え方が少し違います。
だからこそ、見直しの軸は「全部外す」ではなく、「わが家の使い方に対して、どこまで必要か」を決めることだと思います。
大型バイクにも乗るなら、車とバイクを別々に見ない方がいい
私は大型バイクにも乗っていて、バイクにも任意保険をかけています。
この場合、自動車保険だけ見直しても、家計全体では最適化しきれません。
なぜなら、車とバイクで似たような特約を重ねていることがあるからです。
特に確認したいのは、次のような点です。
- 弁護士費用特約が車とバイクの両方で重複していないか
- 家族に波及する補償を、車とバイクのどちらに置くのが分かりやすいか
- 人身傷害や搭乗者傷害を、必要以上に厚くしていないか
大型バイクは、四輪よりも一人で乗る前提になりやすい分、補償の優先順位が変わりやすいです。
だからこそ、車だけ単独で見るより、バイク保険もセットで見直した方がスッキリ整理できます。
大型バイク保険を見直したときの考え方は、こちらの記事にまとめています。
まとめ:自動車保険の見直しは、補償を減らすより重複をなくす方が効果が出やすい
今回の更新でいちばん大きかったのは、弁護士費用特約の重複を整理できたことでした。
弁護士費用特約は便利ですが、家族で複数台契約している場合、全台に付けなくても足りるケースがあります。
実際に保険会社の公式案内でも、家族のうち1台にセットすれば家族全体を補償する考え方が示されています。
しかも、弁護士費用特約は基本的にノーカウント事故として扱われるため、単独利用で等級が下がる心配も小さいです。
一方で、記名被保険者が違う場合や、家族構成が変わる場合、付けている契約を解約する場合などは注意が必要です。
つまり、保険は「付けるか外すか」よりも、「誰の契約に何を置くか」で考えた方が失敗しにくいということです。
毎年の更新をただの手続きで終わらせず、家族全体の補償を整理する機会にすると、固定費の改善につながりやすいと感じました。
参考・出典
- 損保ジャパン「『THE クルマの保険』補償内容のチェックポイント」
家族を対象とする場合、いずれかの自動車1台に弁護士費用特約をセットすることで補償される旨の案内。 - 損保ジャパン「個人用自動車保険『THE クルマの保険』パンフレット」
家族の範囲、重複補償の見直し、ノーカウント事故に弁護士費用特約事故が含まれる旨の記載。 - 三井住友海上「家族で複数の車を保有しています。弁護士費用に関する特約は1台にセットすればよいですか?」
家族が所有する車のうち1台にセットすれば、ご家族全員を補償すると案内。 - 三井住友海上「弁護士費用に関する特約とは」
補償される方として、記名被保険者、配偶者、同居親族、別居の未婚の子を案内。 - あいおいニッセイ同和損保「自動車保険 弁護士費用(弁護士特約)に関する補償範囲のご説明」
補償対象者の範囲に関する公式案内。 - あいおいニッセイ同和損保「弁護士特約を使うと等級は下がりますか」
弁護士費用特約の事故はノーカウント事故であり、次契約の等級は下がらない旨のFAQ。 - 協会けんぽ「第三者行為による傷病届」
交通事故など第三者行為によるケガでも、業務上や通勤災害でなければ健康保険を使える旨の案内。 - 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
自賠責保険の傷害による損害の限度額は被害者1人につき120万円。
以上、参考になれば嬉しいです。
それでは今日も1日、お元気で…
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