こんにちは。
kenta1118です。
『実践!給与所得者の確定申告。その2』です。
今回は、一番面倒臭いセクションになり、きっと、心が折れるでしょう(涙)
電卓を何度も叩きながら感じるのは、国民の義務である『納税の義務』を果たしているという事です。「誰かがやってくれている!」のではなく、自身で行うのが義務であるという事です。給与所得者は、会社で年末調整の制度がある為、意識する事があまりありません。
「毎年やって来る、面倒な作業…」とか、「保険会社からのハガキ、何処へやったっけ…?」と、そんな言葉を耳にします。
しかし、このブログをご覧いただいた方は、税金についての意識が今日から違うでしょう!!間違いなく、金融リテラシーは上がっています!
税金の計算する
手順4
左側の表で出してきた数字を足し算引き算で計算します。
前回基にした確定申告書手引きの該当する箇所の数値をそのまま使って、今回計算します。(PDF.6ページ冊子5ページの数値を使います。)該当しない箇所は省きますので、後の計算で数値が変わりますので、ご了承ください。
紫色の縦帯の部分です。
●課税される所得金額㉚は、⑫引く㉙となっています。
なので、
8,170,400 ー 5,050,312 = 3,120,088
しかし、記入欄は千円未満は書けません。切り捨てられるのです。
よって、課税されるのは3,120,000となります。
●上記に対する税額㉛は、PDF26ページまたは、冊子の25ページの表から計算します。
㉚の値が1,950,000〜3,299,000の間にあることから…
3,120,000 × 0.1 ー 97,500 = 214,500
となりました。
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除㉞ですが、専門的な知識が必要なため、省かせていただきます。また、例にも記載されていませんので、ご了承ください。
●政党等寄附金等特別控除㉟〜㊲ですが、ふるさと納税をメインとしますので、ここも省略します。巨額な寄附をされていれば、こちらに記載する必要があります。また、その団体が控除対象になっている場合に限り、記載できますのでご確認をお願いします。
●差し引き所得税額㊶は、㉛より㉜〜㊵までの値を引きます。
今回は、引くものがないため、214,500のままです。
●災害減免額㊷無いことを祈りますので、省略します。。。
●再差引所得税額(基準所得税額)㊸災害が無いことで、214,500のままです。
●復興特別所得税額㊹は、基準所得税額㊸に2.1%をかけた値です。
214,500 × 0.021 = 4,504.5
1円未満は切り捨てになり、4,504です。
●所得税及び復興特別所得税の額㊺は、基準所得税額と復興特別所得税の合算です。
214,500 + 4,504 = 219,004
●源泉徴収額㊻は、勤先の会社からの源泉徴収票を基に記入します。
例では、67,567です。
●申告納税額㊼は、㊺より源泉徴収額㊻を引いたものなので、
219,004 ー 67,567 = 151,437
以上が、確定申告で収める額となりました。
●第3期分の税額は、(51)の列に今回の場合は記載します。
151,437
以上が、第一表の記載例です。
ふるさと納税の効果は…!?
そう気付かれた方は鋭いです!
例の場合は、給与所得と言いながらも、事業所得がある方なので、事業所得に対する所得税分が加味されています。
もし、例のような高収入な方であれば、源泉徴収額も多くなりますよね。
その場合、申告納税額は減少して、効果はあったことになります。
そのため、その1で重要としておきました
所得に対して税金がかかる
は、非常に大切な事だとお分かりになったと思います。
還付金があった場合
右下の所に、入金する口座を書く欄が有りますので、そちらに記載しておきましょう。
「現金ニコニコ…」が良いので有りますが、対応してはもらえないでしょうね…(笑)
第二表の記入
計算することは無いので、記入例にならって記載して下さい。
ほとんどの場所で「源泉徴収票の通り」で済むはずです。
第二表の一番のポイントとして、住民税の欄が拡大されています。
もし、給与所得以外に収入がある方は、「給与、公的年金等以外の所得に関わる住民税の徴収方法」を、『自分で納付』に丸をしましょう。変な疑いをかけられるのが嫌いな方は、重要です。
後は、必要書類と共に、提出するだけです。
まとめ:もっと簡単な方法がある!スマホで確定申告。
長々と、2回にわたって記事にしましたが、計算が面倒なのがよく分かりましたね。
計算間違いがあれば、期限までのところでは何度でも修正した書類を提出できます。最新の日付けのものが有効になりますから。(汗)
しかし、給与所得者でも「マイナンバーカード」があれば、もっと早く手軽に確定申告ができます。国の政策でもある通り、スピード感を持った対応が求められますので、使う手は有りません。
マイナカードがある方は、すぐにでも試してみて下さい。
以下の大河内先生のYouTube動画が、大変参考になりますのでご覧くださいませ。
なお、「パソコンでの確定申告」は、対応出来ないブラウザがありますので、ご注意ください。私の場合、これに引っかかったので『作成する』を押しても進めませんでした。(涙)
以上、参考になれば嬉しいです。
それでは今日も1日、お元気で…
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よろしくお願いします。